Home > 自動車保険の基礎知識 > 無保険車傷害保険

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、自動車事故にあったときに相手側から、十分な賠償金を受け取れなかった場合に、それを補うための自動車保険です。
十分な賠償金が受け取れないケースには、下記のような場合があり、このようなケースにあてはまる自動車のことを、無保険車と呼んでいます。

  1. 相手側が加入している自動車保険が自賠責保険のみで、任意保険に未加入のとき
  2. 当て逃げ、ひき逃げなどで、賠償金を支払うべき加害者が特定できないとき
  3. 相手側の対人賠償保険保険金額が、賠償額に達していないとき
  4. その他、加害者に契約条件に違反した事柄があり、自動車保険会社から保険金が支払われないとき

無保険車との事故では、自賠責のみの賠償金であったり、最悪の場合は当て逃げ、ひき逃げなどで、全く賠償金が見込めないこともあります。
このようなケースに備えて、賠償金の不足分が支払われる自動車保険が、無保険車傷害保険です。
現在では、自動車事故で死亡したときの賠償金は、1億円以上の場合も多いですが、一般ドライバーの対人賠償保険の加入率は70%前後にとどまっています。このような現状を考えると、無保険車傷害保険は十分検討しておく必要がある自動車保険といえます。無保険車傷害保険の補償内容は、相手側の自賠責保険や対人賠償保険から、支払われた保険金では賠償金に足りない場合に、その不足分のみが支払われます。

また、ひき逃げなどで相手が特定できないときに、政府保険事業制度から支払われる場合も、同様に不足分のみの支払いになります。
つまり、交通事故で死亡し、賠償金が1億4,000万円だった場合、相手側が、自賠責のみの加入であれば、
「1億4,000万円-3,000万円=1億1,000万円」、
相手側が自賠責+8,000万円の対人賠償保険の加入であれば、
「1億4,000万円-(3,000万円+8,000万円)=3,000万円」
の保険金の支払いとなります。
ただし、無保険車傷害保険の契約限度額は、本人が加入している対人賠償保険の保険金額と同額なのが一般的です。

なお、無保険車傷害保険にも、加入者本人のみが保険の対象になるもの、加入者とその家族が保険の対象になるものや、その他一定の条件にあてはまる場合だけ保険の対象になるものなど、いくつか違いがある場合があります。加入の際は、内容をよく確かめて加入してください。

SponsoredLink

無保険車傷害保険 に関連する情報

SponsoredLink

Home > 自動車保険の基礎知識 > 無保険車傷害保険

PartsLinks
あわせて読みたいブログパーツ

Return to page top