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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは

自賠責保険の基礎

自動車保険の種類には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。自賠責保険は、自動車や原動機付自転車の所有者もしくは運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険とも呼ばれています。この自賠責保険とは、交通事故の被害者の救済を第一の目的としており、補償内容は対人賠償に限られています。つまり、被害者のケガや死亡のみが補償され、加害者のケガや自動車の破損は、補償の対象にはなっていません。

もし、事故を起こした加害者に賠償金の支払い能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって一定の金額までの補償を受け取ることができます。偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りすることを防いでいるのがこの自賠責保険といえます。

自賠責保険の支払い限度額は下記の通りになっています。

  • 死亡… 3,000万円
  • ケガ… 120万円
  • 後遺障害…程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円

上記の金額は、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。

このように、自賠責保険は限度額があり対人賠償のみの支払いなので、これだけでは十分な補償ではありません。
そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。また、自賠責保険では加害者に過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを無過失責任と呼んでいます。
簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも事故を起こしてしまったときに相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。
被害者に100%過失があったときは別ですが、過去の事例の中で被害者に全ての過失があったと、認められたケースは大変まれです。
なので、ほとんどの事故の場合、加害者が賠償責任を負うことになります。

自賠責保険に未加入の場合

自賠責保険は、自動車事故の被害者が死傷した際、最低限の補償が受けられるように国によって定められた自動車保険制度です。
もし、加害者が民間の自動車保険に加入していなかった場合、被害者に対する補償ができない場合があります。自賠責保険は、こういった事態を避けるために強制的に加入が義務付けられています。
しかし、それにもかかわらず、自賠責保険に未加入の場合は、下記のような厳しい罰則が定められています。

  • 自賠責保険の加入証明書を、車内に置いていないと30万円以下の罰金。自賠責保険に加入していても必ず、車内に加入証明書があることが必要です。
  • 自賠責保険に未加入の場合や、有効期限が過ぎている場合は、50万円以下の罰金または、1年以下の懲役。加えて、違反点数6点で免許停止処分。これは、自動車事故の有無に関係なく、未加入あるいは有効期限切れの状態で運転していることが発覚すると、即座にこの処分が行なわれます。特に、250cc以下のバイクや原付には、車検がないため自賠責の有効期限が過ぎていることに、気づかない場合もあるので注意しましょう。

自賠責保険に未加入で事故を起こした場合は、被害者はもちろん、加害者にとっても非常に重い負担がかかります。車やバイクを運転する人の常識として、自賠責の加入手続きや更新手続きはしっかり行ないましょう。
なお車検時には、車検期間を含む保険期間の自賠責保険に加入していないと、車検が受けられません。

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