- 2010-05-27 (木) 11:49
- 生命保険の仕組み
生命保険料控除
生命保険料控除とは、年末調整や確定申告の時にその年の保険料を払い込んだ金額に応じて、保険料負担者の所得から税金が控除される制度です。
控除される額は、その年の1月1日~12月31日までに払った保険料が対象で、その年に契約者配当があった場合は、受け取った配当金を差し引いた金額が対象になります。
この控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあり、それぞれ控除額が決められています。
生命保険と個人年金ともに、所得控除の対象となる条件が、下記のように定められていて、この条件を全て満たしている保険でなければ控除の対象とはなりません。
一般の生命保険料控除
保険受取人
- 本人か配偶者
- 6親等以内の親族
- 3親等以内の姻族
対象となる契約
個人年金保険料控除
年金受取人
- 保険契約者
- 保険契約者の配偶者
保険料支払い期間
- 支払い期間が10年以上の契約で、一時払いの契約は対象外。
年金の支給方法
- 年金受取人が満60才以上になったときから、年金の支払いが開始される契約
- 年金の支給期間が10年以上の終身年金、確定年金もしくは有期年金
生命保険料控除額
生命保険料の控除額は、その年の1月1日~12月31日まで払い込んだ、保険料の割合に対して所得から控除されます。
一般の生命保険と個人年金保険の、両方が控除の対象となっていて、所得税(国税)と住民税(地方税)の控除額は、下記のようになっています。
なお、生命保険も個人年金も同じ控除額となっています。
所得税の生命保険控除額
| 1年間の保険料* | 控除される金額 |
| 25,000円以下 | 全額 |
| 25,000円超~50,000円以下 | 1年間の保険料×1/2+12,500円 |
| 50,000円超~100,000円以下 | 1年間の保険料×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税の生命保険控除額
| 1年間の保険料* | 控除される金額 |
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円超~40,000円以下 | 1年間の保険料×1/2+7,500円 |
| 40,000円超~70,000円以下 | 1年間の保険料×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
1年間の払い込み保険料は、実際に払い込んだ保険料から、その年の配当金を差し引いた金額となります。通常、配当金が発生した場合は保険会社よりその旨、書類が送られてきます。
税金控除の具体例として、一般の生命保険に1年間で12万円、個人年金に同じく12万円の保険料を払い込んだ場合
一般の生命保険
所得税5万円+住民税3.5万円=8.5万円
個人年金保険
所得税5万円+住民税3.5万円=8.5万円
合計で、所得税の10万円+住民税の7万円で17万円の控除となります。
控除を受けるには、会社員であれば12月の給与前に給与所得者の保険料等控除申請書に、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を勤務先に提出します。これにより、控除分に対する年末調整が行なわれます。
また、自営業者の方は生命保険料控除証明書を、翌年3月の確定申告書に添付して提出すれば、同じく控除を受けることができます。
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