- 2010-05-27 (木) 12:10
- 生命保険の仕組み
満期保険金・解約返戻金の税金
生命保険が満期になったときの満期保険金や解約したときの解約返戻金には、一定の税金が課されます。
死亡保険金の税金を受け取るときと同様に、保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法が変わり、下記のようになります。
| 保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税の種類 |
| 夫 | 夫 | 夫 | 一時所得(所得税) (保険金額-支払い保険料-50万円)×1/2×税率 ただし、一時払いで5年満期以上の養老保険の5年以内の解約については、20%の源泉分離課税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | |
| 夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 (受取金額-110万円)×税率 |
| 夫 | 妻 | 妻 |
- 保険契約者…保険会社と保険契約をした人で、契約者は保険料の支払い義務や保険内容を変更する権利を持ちます。
- 被保険者…保険の対象になる人で、被保険者が死亡、病気、ケガをしたときに保険金が支払われます。
- 保険金受取人…保険金を実際に受け取る人です。
死亡保険金の税金
保険金を受け取ったときの税金は、大きく分けて死亡保険金の場合と、満期保険金の場合の2つがあります。また、保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法も変わってきます。
- 保険契約者…保険会社と保険契約をした人で、契約者は保険料の支払い義務や保険内容を変更する権利を持ちます。
- 被保険者…保険の対象になる人で、被保険者が死亡、病気、ケガをしたときに保険金が支払われます。
- 保険金受取人…保険金を実際に受け取る人です。
死亡保険金を受け取ったときの税金は下記のようになります。
死亡保険金の税金
| 保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税の種類 |
| 夫 | 夫 | 妻(法定相続人) | 相続税 控除額=500万円×法定相続人の人数 |
| 夫 | 夫 | 法定相続人以外の第三者 | 相続税 非課税枠はなく、保険金全額に課税 |
| 夫 | 第三者 | 妻 | 贈与税 (受取金額-110万円)×税率 |
法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人で、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹などです。
上表の中で、最も一般的なケースとして、保険契約者と被保険者が夫で、保険金受取人が妻の場合の具体例をあげてみます。
- 妻の保険金受取金額が4,000万円
- 子供が2人
この場合、控除額は「500万円×法定相続人の人数」なので
500万円×3人(妻+子供2人)=1,500万円となり、
4,000万円-1,500万円=2,500万円が相続税の課税対象となります。
通常、死亡保険金を受け取る場合は、契約者と被保険者を同一名義にして、妻や子供を保険金受取人にすることにより、相続税の控除を利用でき節税に有利です。
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