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アリアンツ生命、変額年金保険「ステップマイスター」を三菱東京UFJ銀行で販売
アリアンツ生命保険は、三菱東京UFJ銀行と代理店委託販売契約の締結を行い、6月14日から一時払変額年金保険(年金原資保証・II型)の販売を開始した。
生活者が資産運用に対して持つ「運用実績が不調で資産が減り続ける不安」・「運用実績が好調でも、いつ下がるかわからない不安」・「変動の激しい市場で資産運用を始めることへの不安」を背景に投資におけるリスク回避志向が高まっているという。一時払変額年金保険(年金原資保証・II型)は、年金原資の最低保証・ステップアップ保証機能に加え、市場環境の変化に対応した運用を実現しており、生活者は、安心して長期的に資産を運用できるとのこと。
アリアンツ生命保険では、「資産をふやす」・「資産をつかう」・「資産をのこす」といった、資産形成についての生活者のあらゆるニーズを満たす多様な保険商品の開発に取組み、商品ラインアップの拡充を進めていく予定となっている。
武蔵野銀行、5年ごと利差配当付終身保険「ふるはーとJロードII」の取扱いを開始
武蔵野銀行は、6月1日から、5年ごと利差配当付終身保険(一時払い)「ふるはーとJロードII(引受保険会社:住友生命保険)」の取扱いを開始した。
同商品は、生活者から好評を得た「ふるはーとJロード(平成22年4月19日販売終了)」の後継商品で、一生涯の「保障」と着実な「運用」を兼ね備え、健康状態に関係なく職業告知のみで加入することができ、保険期間を2つに分けることで、第1保険期間(当初5年または10年)は死亡保障を払込保険料相当額に抑えるかわりに、第2保険期間(終身)は死亡保障が大きくアップする商品設計となっている。
主な特徴としては、一生涯続く大きな保障に健康状態に関係なく職業告知のみで加入できるとのこと。第1保険期間(5年または10年)の死亡給付金を一時払保険料相当額として、その分第2保険期間(終身)の死亡保障を大きくしているという。解約返戻金額は、第1保険期間中、契約から約4年で一時払保険料相当額に到達するとのこと。また、解約返戻金額は第2保険期間開始時に増加し、以後期間の経過とともに逓増するという。なお、第1保険期間は、契約日から5年または10年の期間をいう。第1保険期間は契約年齢によって契約時に決まる。
世界のセレブ保険ランキング
有名人、大富豪が自身の体のパーツに高額の保険を掛けることは、時々話題となる。
色々な箇所、驚くような金額、そして保険にまつわるエピソードなどがある のだが、これらをまとめたランキングが発表された。
これは、中国のニュースサイトXinhuanetが独自にまとめたもので、1位はドイツのスーパーモデル、ハイディ・クルムさんとなった。両脚に220 万ドル(約2億円)の保険を掛けた。
金額的には、2位のサッカー選手デビッド・ベッカムさんの7000万ドル(約63億円)には程遠い。
ランキングがエピソード偏重なのだろうが、実際に興味深い逸話が残っている。
実は値段が左右対象ではない。
右が120万ドル、左が100万ドル、合計で 220万ドルとなっている。
この値段の違いの理由は左ひざのほんの小さな傷にあるのだとクルムさんが過去にメディアに語った。
保険を掛ける際に、ロンドンの保険会社の査定担当者が、脚をじっくりと見て、左ひざに本当に細かい傷を見つけたのだという。
それだけで20万ドル(約 1800万円)の差が生じたのだという。
また、他ではパーツとして実に細かいのが、9位のキース・リチャーズさん。ローリングストーンズのギタリストだが、演奏の時にピックを握る右手中指に160万ドル(約1億4400万円)というものもある。
超一流のプロたちは、自分の商売道具がそれだけの価値と金銭を生み出し、それに対して誇りを持って いるという表れでもある。
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生命保険と無認可共済
営利目的の無認可共済
共済の中には不特定多数に販売する、営利目的の無認可共済がマルチ商法的な販売方法を利用していることもあります。
無認可共済に加入者には、万が一の時でも共済金が支払われず被害者が泣き寝入りするケースがあると言われております。
無認可共済とは
一般によく知られている共済は、JA共済、県民共済、全労災など、消費者生活共同組合法(生協法)、農業協同組合法などの法律に基づいて設立されています。
これらの共済は、農林水産省や厚生労働省の監督官庁の指導の下で運営されており、認可共済と呼ばれています。
これら許可共済に対し、根拠法を持たずに設立・運営されているのが、無認可共済です。
無認可共済のデメリット
JA共済や全労災などの認可共済は、責任準備金の積立や、資産状況の公開が義務づけられていますが、無認可共済にはそうした義務づけがなく、加入者が積立金の運用状況を知ることはできません。
また、営利を目的としたマルチ商法的な販売をしているケースでは、営業マンが保険の内容をあまり理解しておらず、加入のみを目的に勧誘します。
その結果、勧誘の際に病歴のあることを告知しないでよいなどの、告知義務違反への誘導をし、最悪の場合共済金が支払われないケースもあります。
無認可共済の今後の展開
無認可共済をめぐるトラブルが増加したのを受けて、金融庁では規制強化を盛り込んだ保険業法改正案を作成、成立させ、既存の無認可共済は、少額短期保険業者として登録するか、保険業の免許を取得するかを選択することになりました。
代表的な認可共済
現在最もメジャーな認可共済といえば、一般的によく知られているJA共済、全労済、県民共済、道民共済、CO・OP共済などが挙げられます。
生命保険と告知義務違反
告知義務違反
保険契約時に過去の健康状態を偽って申告した場合保険金支払いを拒否され、保険金を受け取れません。告知違反の程度がひどければ、詐欺無効とみなされ契約を解除され、保険にかけたお金は一切戻りません。
告知義務違反とは
告知義務とは、保険契約を結ぶ際、契約者が「現在の職業」「健康状態」「過去の病歴」や「現在の健康状態」などを保険会社に告げる義務のことです。
契約時に告知すべき事項を偽って申告をすることを告知義務違反といい、告知義務違反をすると、保険会社は契約約款にもとづき、契約開始から通常2年以内であれば契約を解除できるとされています。
保険金詐欺のような告知違反の程度が特に重要な場合、詐欺無効とされ、告知義務違反による契約解除期間2年を過ぎても保険会社は契約解除が可能です。その場合は、契約者が払った保険料は一切戻ってきません。
あまり少ないケースですがすが、保険会社のセールスマンの中には、保険の契約を取りたいがために「告知義務違反となる2年間が過ぎれば大丈夫なので、病気のことは告知しなくても大丈夫」などといい、勧誘するケースもあります。これで契約してしまうと、契約した保険が、もしもの時に全く役立たなくなってしまいます。
加入時の告知は、くれぐれも正直に申告しましょう。
また、一部免責などで加入できるケースもあるので病歴がある人は保険会社に相談するのもいいかもしれません。

