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保険金受取人

生命保険と税金

満期保険金・解約返戻金の税金

生命保険が満期になったときの満期保険金解約したときの解約返戻金には、一定の税金が課されます。
死亡保険金の税金を受け取るときと同様に、保険契約者被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法が変わり、下記のようになります。

保険契約者 保険者 保険金受取人 税の種類
一時所得(所得税)
(保険金額-支払い保険料-50万円)×1/2×税率
ただし、一時払いで5年満期以上の養老保険の5年以内の解約については、20%の源泉分離課税
贈与税
(受取金額-110万円)×税率
  • 保険契約者…保険会社と保険契約をした人で、契約者は保険料の支払い義務や保険内容を変更する権利を持ちます。
  • 被保険者…保険の対象になる人で、被保険者が死亡、病気、ケガをしたときに保険金が支払われます。
  • 保険金受取人…保険金を実際に受け取る人です。

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