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保険金
自賠責保険金の請求
- 2010-05-26 (水)
- 自動車保険の基礎知識
自賠責保険の保険金請求の種類
自動車事故が起きても、自賠責保険からの保険金の支払いがスムーズにいかないケースもあります。例えば、加害者が自分の過失を認めないために、保険金の支払い手続きをしない場合や、示談が長引いた場合などのケースです。このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できるのが仮渡金と内払金の制度です。どちらの制度も、自賠責保険の限度額の全額が支払われることはないですが、当面の治療費や休業補償にあてることができます。仮渡金と内払金の、具体的な内容は下記のようになっています。
仮渡金の請求
加害者が賠償金を支払ってくれない場合などや、当面の治療費が必要な場合などに、賠償金の支払いを受け取る前に仮渡金を保険会社に請求できます。
仮渡金の請求は、被害者だけが可能となっています。
- 仮渡金の額
- 死亡の場合・・・290万円
- ケガの場合
- 治療日数30日以上かつ、入院14日以上の場合と、下半身(太ももあるいは、ひざ下)の骨折の場合…40万円
- 治療日数30日以上または、入院14日以上の場合と、腕(上腕または、前腕)の骨折の場合…20万円
- 上記2点以外の治療日数11日以上の場合…5万円
- 仮渡金の請求は、1回だけで複数回の請求はできません。
- 過渡金を受け取るには医師が作成した仮渡金の診断書と請求書が必要で、実際の仮渡金の額は、保険会社が決定します。
- 仮渡金の支払いは、請求後約1週間ほどです。
- 自賠責保険の確定請求金額が決まった時点で精算されます。例えば、確定した自賠責保険金額が30万円の場合に、40万円の仮渡金を受け取っていれば、10万円を自動車保険会社に返却しなければなりません。また、仮渡金が20万円であれば、差額の10万円が自動車保険会社から支払われます。
内払金の請求
内払金は、被害者の治療や示談が長引いて、賠償額が決まらないときに保険会社に請求できます。被害者1人あたり、10万円を超える損害があったと認められた場合で、加害者または被害者のどちらでも請求可能です。
- 損害額が10万円を超えるごとに、毎回請求できます。上限が120万円で、この金額内であれば複数回の請求も可能です。
- 内払金の支払いは、請求後約1週間ほどです。
- 請求には、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、交通事故証明書、印鑑証明書が必要です。ただし、2回目以降の請求では交通事故証明書と印鑑証明書は不要です。
- 仮渡金の請求と同様に、自賠責保険の確定請求額が決まった時点で精算されます。
また、被害者の治療が終了あるいは、後遺障害の病状が固定して、自賠責の保険金額が確定すると本請求となります。
本請求に必要な書類は下記のものです。
- 保険金支払請求書
- 交通事故証明書
- 交通事故発生状況証明書
- 被害者の除籍謄本(死亡のときのみ)
- 医師の診断書(後遺障害のときは、後遺障害を証明する診断書)
- 診療報酬明細書
- 通院費明細書
- 休業損害証明書(該当するときのみ)
- 示談書
- 印鑑証明書
- 委任状(被害者本人が請求できないとき)
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自動車保険の補償内容の種類
- 2010-05-26 (水)
- 自動車保険の基礎知識
人に対する補償・賠償を目的とした自動車保険の補償内容
対人賠償保険
対人賠償保険は、第三者の他人だけが補償の対象となっており、被保険者本人と、その家族、保険加入者の承諾を得て運転していた人は対象外です。
被害者への賠償金額が自賠責保険の補償額の上限の3000万を超えた場合、保険金が支払われます。契約のときの保険金額は無制限に設定するのが一般的です。
搭乗者傷害補償
搭乗者傷害補償保険は、契約車両に搭乗していた全ての人が補償の対象となっています。加害者側の自賠責保険や、任意保険から保険金の支払いがあっても、それとは別に契約した内容で保険金の支払いがあります。
契約の保険金額の目安は一般的に1人あたり1,000万円にすることが多いです。
人身傷害補償
人身傷害補償保険は、搭乗者傷害補償保険と比較して、幅広い補償が特徴です。過失相殺などで、相手の自賠責保険などから損害額の満額が受け取れない場合でも損害額を全額受け取れるような補償内容です。
保険契約時に指定した人が対象で、自動車に乗っているときだけでなく、歩行中に死傷しても補償されます。
契約時に補償内容を、自動車に搭乗中限定にすることもできます。保険金額は、一般的に3,000万~5,000万円に設定することが多いです。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、契約車両に搭乗していた全ての人が対象で、事故の相手側が無保険車で、賠償金を満額支払えない場合に、その不足分が支払われる自動車保険です。一般的に対人賠償保険に自動付帯されていて、保険金額は1億円~無制限となっています。
自損事故保険
自損事故保険は、契約車両に搭乗していた全ての人が対象で、被保険者の過失が原因で死傷した場合でも保険金が支払われます。
無保険車傷害と同様に一般的に、対人賠償保険に自動付帯されていて、保険金額は死亡で1,000~1,500万円となっています。
自賠責保険
自賠責保険は、加入が義務付けられている保険で強制保険とも呼ばれています。補償額には上限があり、補償の対象は被害者のみで、加害者側の死傷や車両の損害などは補償の対象外です。自賠責保険の支払い限度額は、死亡で3,000万円、ケガで120万円、後遺障害は程度に応じて75~4,000万円となっています。
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養老保険
- 2010-05-25 (火)
- や行から始まる保険用語
養老保険とは、亡くなった場合には死亡保険金が、生存して満期を迎えた場合には満期保険金が支払われる保険のことです。
死亡保険金と満期保険金は同額に設定されています。商品によっては死亡保険金額を満期保険金額の5倍や10倍に設定しているものもあります。
亡くなっても、生存していても保険金を受け取ることができますが、反面、満期保険金がない同額・同期間の死亡保障に比べると保険料はかなり割高になります。
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猶予期間
- 2010-05-25 (火)
- や行から始まる保険用語
猶予期間とは、支払日を過ぎて保険料が払われていない場合に、保険料を払えば契約が失効せずに済む期間のことです。
猶予期間を過ぎても保険料の支払いが行われなかった場合は、その保険契約が失効してしまい、保障を受ける事は出来なくなります。
この期間を過ぎると、万が一のことがあっても、保険金や給付金などを受け取れなくなります。
また、商品によっては保険料の自動振替貸付という制度がある場合もあり、解約返戻金の範囲で保険料を生命保険会社が立替え、契約を継続させます。
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免責事由
- 2010-05-25 (火)
- ま行から始まる保険用語
免責事由とは、保険会社が保険金や給付金を払わなければいけない責任から免れる事由のことです。
通常、保険会社は保険契約に基づいて、保険事故などがあった場合に保険金を払わなければいけない責任がありますが、商法と保険約款によって、保険金や給付金を支払う必要が無いとされる事由が規定されています。
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保険約款
- 2010-05-25 (火)
- は行から始まる保険用語
保険約款は、各保険会社が作成し、金融庁の許可を取った上で、保険契約の前に契約者へ手渡すことが義務付けられています。
保険契約を締結した場合は、保険約款の内容に合意した上で契約したことになります。
保険契約の解除、無効および払い戻し、保険金が支払われない場合などの項目は、特に注意して読んでおくことが必要です。約款の内容がよく分からない場合は、契約する保険代理店や保険会社に問い合わせて、きちんと説明してもらうことが大切です。
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保険証券
- 2010-05-25 (火)
- は行から始まる保険用語
保険証券とは、一契約にひとつ与えられる証券番号と、契約をした保険に関する、種類・保険金額・保険期間などが記載された書類のことです。
保険証券は保険会社によって発行され、保険契約者に対して交付されます。この保険証券があることで、保険の内容と、その保険契約の成立が証明できます。
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保険金請求書
- 2010-05-25 (火)
- は行から始まる保険用語
保険金請求書とは、保険会社に保険金を請求するときに提出する書類のことです。保険金請求書は保険金を請求するときに保険会社か代理店に問い合わせると郵送してもらえます。
保険金請求書は、各保険会社が定める所定のものがあります。保険金を請求する場合、保険金請求書と一緒に、診断書や事故証明書などを合わせて保険会社に提出することになります。
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