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自賠責保険の補償と保険料
- 2010-05-26 (水)
- 自動車保険の基礎知識
自賠責保険の補償
自賠責保険では、被害者の死亡やケガに対してのみ、保険金が支払われます。加害者本人の死亡やケガ、車両などの損害や、自賠責保険での支払い限度額を超えた分についての補償は一切ありません。このため、これをカバーするために任意保険が必要になってきます。自賠責保険の補償内容は、被害者の被害の状態により下記のように定められています。
自賠責保険の補償
| 補償限度額 | 補償内容 | |
| 死亡 | 1人につき 3,000万円まで |
慰謝料、逸失利益、葬儀費用 |
| 死亡にいたるまでのケガ | 1人につき 120万円まで |
慰謝料、治療費、休業補償、文書料 |
| 後遺障害 | 1人につき 1級4,000万円~14級75万円 |
神経系統に著しい障害が残り、常時介護が必要な場合は、 1級4,000万円 2級3,000万円 それ以外の後遺障害は、 1級3,000万円~14級75万円 |
| ケガ | 1人につき 120万円まで |
慰謝料、治療費、休業補償、文書料 慰謝料、治療費は1日あたり4,200円 休業補償は1日あたり5,700円(ただし、これを超えることが明らかなときは19,000円が限度) |
自賠責保険では、1件の事故での補償限度額はなく、また、保険加入期間に何回事故を起こしても補償内容は変わりません。
ただし、1人あたりの補償額は、上の表のように限度額が決められています。例えば、自動車事故を2回起こして、相手にケガをさせてしまったときは、事故1回ごとに120万円まで保険金が支払われ、合計240万円が補償額となります。また、被害者が複数の加害車両で死傷した場合は、加害車両の台数分の補償があります。例えば、歩行者が自動車Aにはねられ、その後で自動車Bにもう一度はねられたときは、自賠責保険から死亡で3,000万円×2=6,000万円、ケガで120万円×2=240万円の支払いとなり、被害者が受け取る金額は2倍になります。(ただし、被害者に過失がない場合)
なお、自賠責の保険金の請求期限には、2年の時効があり、2年を超えると保険金は支払われません。
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傷害保険の注意点
- 2010-05-26 (水)
- 傷害保険
傷害保険に加入する際の注意点
傷害保険は、急激・偶然・外来の事故で傷害を被り、その結果、入院・通院したり、後遺障害が生じたり、死亡した場合に保険金が支払われる保険です。
死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金・通院保険金などが支払われますが、自分の目的に合ったものを選ぶために以下の3点をよく整理しましょう。
どのような事故を対象にするのか? また、いくらの補償が必要なのか?
・日常生活上で生じるケガ
・交通事故によるケガ
・旅行中(国内や海外)のケガやその他のアクシデント
・職場での業務中のケガ
・趣味やスポーツ、レクリェーション等の活動中のケガ
・ケガや病気で働けなくなった時の所得の減少に備える
誰を保険の対象にするのか?
・自分
・家族
・夫婦
・生徒や学生、会員や団体員、行事参加者、従業員など
その他の特約や目的は?
・ケガだけではなく、携行品の損害や賠償責任に対する補償も必要なのか
・他の保険商品とセットで契約したいのか
・長期(3年~5年)の積立型で契約したいのか
「各保険金の説明」
死亡・後遺障害保険金
傷害により死亡した場合に死亡保険金をお支払いします。
また、傷害により、後遺障害が生じた場合にその後遺障害の程度に応じた保険金をお支払いします。
入院保険金
通院保険金 傷害により平常の業務または生活ができなくなり、入院、通院などした場合に保険金をお支払いします。
傷害保険について相談する際には、例えば「予算5千円で、加入料はなし。個人向けで。サッカーをやっているので、練習中も補償されるプランで」など、具体的な(予算)傷害保険料額・傷害保険の適用範囲・傷害保険特約が必要になりそうな際には、特に強調しておかなければいけない点などをまとめておきましょう。
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