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告知義務

生命保険と告知義務違反

告知義務違反

保険契約時に過去の健康状態を偽って申告した場合保険金支払いを拒否され、保険金を受け取れません。告知違反の程度がひどければ、詐欺無効とみなされ契約を解除され、保険にかけたお金は一切戻りません。

告知義務違反とは
告知義務とは、保険契約を結ぶ際、契約者が「現在の職業」「健康状態」「過去の病歴」や「現在の健康状態」などを保険会社に告げる義務のことです。
契約時に告知すべき事項を偽って申告をすることを告知義務違反といい、告知義務違反をすると、保険会社は契約約款にもとづき、契約開始から通常2年以内であれば契約を解除できるとされています。

保険金詐欺のような告知違反の程度が特に重要な場合、詐欺無効とされ、告知義務違反による契約解除期間2年を過ぎても保険会社は契約解除が可能です。その場合は、契約者が払った保険料は一切戻ってきません。

あまり少ないケースですがすが、保険会社のセールスマンの中には、保険の契約を取りたいがために「告知義務違反となる2年間が過ぎれば大丈夫なので、病気のことは告知しなくても大丈夫」などといい、勧誘するケースもあります。これで契約してしまうと、契約した保険が、もしもの時に全く役立たなくなってしまいます。
加入時の告知は、くれぐれも正直に申告しましょう。
また、一部免責などで加入できるケースもあるので病歴がある人は保険会社に相談するのもいいかもしれません。

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告知義務違反

告知義務違反とは、保険の契約時に、告知内容が事実と異なっていたため契約が解除されることです。

例えば、病気にかかっているのにそれを隠して医療保険に加入し、保険を支払ってもらおうとする行為などが告知義務違反にあたります。

保険会社による調査で通院歴などから虚偽の内容を申請して保険に加入していたことが判明した場合、契約は解除され、保険金も支払われません。

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告知義務

告知義務とは、保険契約をする際に、保険会社に対して被保険者に関する重要な事実を正しく申し出る義務のことです。

被保険者に関する重要な事実というのは、現在の職業や、過去から現在の健康状態などです。

故意に虚偽の告知をしたり、重大な過失により告知義務を怠って保険の契約をした場合は、告知義務違反として、保険契約が解除されます。

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契約者

契約者とは、保険会社と保険契約を締結した人のことです。

契約者は、保険契約上の保険料の支払、告知義務、通知義務などの義務と、契約の変更、解除解約などの様々な義務と権利を有します。

保険契約が成立する前は、契約者ではなく、申込者と言います。

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既往症

既往症とは、過去においてかかったことのある病気のことを指します。保険で既往症という言葉が使われるときは、現在発病していたり、治療を受けている病気も含みます。

既往症の種類によっては、保険の加入を申し込んでも、保険会社から謝絶(加入を断られる)される場合もあります。

反対に、「現在発病していたり、治療中の病気がある場合は、その病気とそれに起因する病気について、または過去に発症・治療中の部位は補償されない」などの契約条件がつきますが、保険に加入できることもあります。これを、既往症の不担保と言います。

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ガン保険

ガン保険とは、ガンによる入院や死亡時の保障のみに特化した保険のことです。ガン保険単体で販売されている以外にも、その他の保険に特約として付加できます。

ガン保険の特徴は、ガンと診断された時点で一時金が支払われたり、入院日数に制限なく入院給付金が支給されることです。自然と医療費の負担が大きくなってしまうガンに対して、手厚い保障を確保できます。ただし、加入後90日間はガンと診断されても保険金が支払われない免責期間があります。

ガンと呼ばれるものには悪性新生物と上皮内新生物があります。上皮内新生物の場合、保険金額が削減されたり支払われない場合がほとんどです。

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