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無効
生命保険と告知義務違反
- 2010-05-27 (木)
- 生命保険の仕組み
告知義務違反
保険契約時に過去の健康状態を偽って申告した場合保険金支払いを拒否され、保険金を受け取れません。告知違反の程度がひどければ、詐欺無効とみなされ契約を解除され、保険にかけたお金は一切戻りません。
告知義務違反とは
告知義務とは、保険契約を結ぶ際、契約者が「現在の職業」「健康状態」「過去の病歴」や「現在の健康状態」などを保険会社に告げる義務のことです。
契約時に告知すべき事項を偽って申告をすることを告知義務違反といい、告知義務違反をすると、保険会社は契約約款にもとづき、契約開始から通常2年以内であれば契約を解除できるとされています。
保険金詐欺のような告知違反の程度が特に重要な場合、詐欺無効とされ、告知義務違反による契約解除期間2年を過ぎても保険会社は契約解除が可能です。その場合は、契約者が払った保険料は一切戻ってきません。
あまり少ないケースですがすが、保険会社のセールスマンの中には、保険の契約を取りたいがために「告知義務違反となる2年間が過ぎれば大丈夫なので、病気のことは告知しなくても大丈夫」などといい、勧誘するケースもあります。これで契約してしまうと、契約した保険が、もしもの時に全く役立たなくなってしまいます。
加入時の告知は、くれぐれも正直に申告しましょう。
また、一部免責などで加入できるケースもあるので病歴がある人は保険会社に相談するのもいいかもしれません。
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