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税金
生命保険と税金
- 2010-05-27 (木)
- 生命保険の仕組み
満期保険金・解約返戻金の税金
生命保険が満期になったときの満期保険金や解約したときの解約返戻金には、一定の税金が課されます。
死亡保険金の税金を受け取るときと同様に、保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法が変わり、下記のようになります。
| 保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税の種類 |
| 夫 | 夫 | 夫 | 一時所得(所得税) (保険金額-支払い保険料-50万円)×1/2×税率 ただし、一時払いで5年満期以上の養老保険の5年以内の解約については、20%の源泉分離課税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | |
| 夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 (受取金額-110万円)×税率 |
| 夫 | 妻 | 妻 |
- 保険契約者…保険会社と保険契約をした人で、契約者は保険料の支払い義務や保険内容を変更する権利を持ちます。
- 被保険者…保険の対象になる人で、被保険者が死亡、病気、ケガをしたときに保険金が支払われます。
- 保険金受取人…保険金を実際に受け取る人です。
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生命保険と税金控除
- 2010-05-27 (木)
- 生命保険の仕組み
生命保険料控除
生命保険料控除とは、年末調整や確定申告の時にその年の保険料を払い込んだ金額に応じて、保険料負担者の所得から税金が控除される制度です。
控除される額は、その年の1月1日~12月31日までに払った保険料が対象で、その年に契約者配当があった場合は、受け取った配当金を差し引いた金額が対象になります。
この控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つがあり、それぞれ控除額が決められています。
生命保険と個人年金ともに、所得控除の対象となる条件が、下記のように定められていて、この条件を全て満たしている保険でなければ控除の対象とはなりません。
一般の生命保険料控除
保険受取人
- 本人か配偶者
- 6親等以内の親族
- 3親等以内の姻族
対象となる契約
個人年金保険料控除
年金受取人
- 保険契約者
- 保険契約者の配偶者
保険料支払い期間
- 支払い期間が10年以上の契約で、一時払いの契約は対象外。
年金の支給方法
- 年金受取人が満60才以上になったときから、年金の支払いが開始される契約
- 年金の支給期間が10年以上の終身年金、確定年金もしくは有期年金
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