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自賠責保険金の請求
- 2010-05-26 (水)
- 自動車保険の基礎知識
自賠責保険の保険金請求の種類
自動車事故が起きても、自賠責保険からの保険金の支払いがスムーズにいかないケースもあります。例えば、加害者が自分の過失を認めないために、保険金の支払い手続きをしない場合や、示談が長引いた場合などのケースです。このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できるのが仮渡金と内払金の制度です。どちらの制度も、自賠責保険の限度額の全額が支払われることはないですが、当面の治療費や休業補償にあてることができます。仮渡金と内払金の、具体的な内容は下記のようになっています。
仮渡金の請求
加害者が賠償金を支払ってくれない場合などや、当面の治療費が必要な場合などに、賠償金の支払いを受け取る前に仮渡金を保険会社に請求できます。
仮渡金の請求は、被害者だけが可能となっています。
- 仮渡金の額
- 死亡の場合・・・290万円
- ケガの場合
- 治療日数30日以上かつ、入院14日以上の場合と、下半身(太ももあるいは、ひざ下)の骨折の場合…40万円
- 治療日数30日以上または、入院14日以上の場合と、腕(上腕または、前腕)の骨折の場合…20万円
- 上記2点以外の治療日数11日以上の場合…5万円
- 仮渡金の請求は、1回だけで複数回の請求はできません。
- 過渡金を受け取るには医師が作成した仮渡金の診断書と請求書が必要で、実際の仮渡金の額は、保険会社が決定します。
- 仮渡金の支払いは、請求後約1週間ほどです。
- 自賠責保険の確定請求金額が決まった時点で精算されます。例えば、確定した自賠責保険金額が30万円の場合に、40万円の仮渡金を受け取っていれば、10万円を自動車保険会社に返却しなければなりません。また、仮渡金が20万円であれば、差額の10万円が自動車保険会社から支払われます。
内払金の請求
内払金は、被害者の治療や示談が長引いて、賠償額が決まらないときに保険会社に請求できます。被害者1人あたり、10万円を超える損害があったと認められた場合で、加害者または被害者のどちらでも請求可能です。
- 損害額が10万円を超えるごとに、毎回請求できます。上限が120万円で、この金額内であれば複数回の請求も可能です。
- 内払金の支払いは、請求後約1週間ほどです。
- 請求には、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、交通事故証明書、印鑑証明書が必要です。ただし、2回目以降の請求では交通事故証明書と印鑑証明書は不要です。
- 仮渡金の請求と同様に、自賠責保険の確定請求額が決まった時点で精算されます。
また、被害者の治療が終了あるいは、後遺障害の病状が固定して、自賠責の保険金額が確定すると本請求となります。
本請求に必要な書類は下記のものです。
- 保険金支払請求書
- 交通事故証明書
- 交通事故発生状況証明書
- 被害者の除籍謄本(死亡のときのみ)
- 医師の診断書(後遺障害のときは、後遺障害を証明する診断書)
- 診療報酬明細書
- 通院費明細書
- 休業損害証明書(該当するときのみ)
- 示談書
- 印鑑証明書
- 委任状(被害者本人が請求できないとき)
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