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限度額
自賠責保険の補償と保険料
- 2010-05-26 (水)
- 自動車保険の基礎知識
自賠責保険の補償
自賠責保険では、被害者の死亡やケガに対してのみ、保険金が支払われます。加害者本人の死亡やケガ、車両などの損害や、自賠責保険での支払い限度額を超えた分についての補償は一切ありません。このため、これをカバーするために任意保険が必要になってきます。自賠責保険の補償内容は、被害者の被害の状態により下記のように定められています。
自賠責保険の補償
| 補償限度額 | 補償内容 | |
| 死亡 | 1人につき 3,000万円まで |
慰謝料、逸失利益、葬儀費用 |
| 死亡にいたるまでのケガ | 1人につき 120万円まで |
慰謝料、治療費、休業補償、文書料 |
| 後遺障害 | 1人につき 1級4,000万円~14級75万円 |
神経系統に著しい障害が残り、常時介護が必要な場合は、 1級4,000万円 2級3,000万円 それ以外の後遺障害は、 1級3,000万円~14級75万円 |
| ケガ | 1人につき 120万円まで |
慰謝料、治療費、休業補償、文書料 慰謝料、治療費は1日あたり4,200円 休業補償は1日あたり5,700円(ただし、これを超えることが明らかなときは19,000円が限度) |
自賠責保険では、1件の事故での補償限度額はなく、また、保険加入期間に何回事故を起こしても補償内容は変わりません。
ただし、1人あたりの補償額は、上の表のように限度額が決められています。例えば、自動車事故を2回起こして、相手にケガをさせてしまったときは、事故1回ごとに120万円まで保険金が支払われ、合計240万円が補償額となります。また、被害者が複数の加害車両で死傷した場合は、加害車両の台数分の補償があります。例えば、歩行者が自動車Aにはねられ、その後で自動車Bにもう一度はねられたときは、自賠責保険から死亡で3,000万円×2=6,000万円、ケガで120万円×2=240万円の支払いとなり、被害者が受け取る金額は2倍になります。(ただし、被害者に過失がない場合)
なお、自賠責の保険金の請求期限には、2年の時効があり、2年を超えると保険金は支払われません。
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